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中学1年生で入ってきた生徒が、卒業までいるのか、途中でやめるのかは分からない。Squareで毎月の月謝を自動で引き落とすとして、1年を超えても続けていいのか。
Squareのコミュニティに、学習塾の方からこういう質問が出ていました。Squareには回数券やコースに「5万円」「1年」という線があります。月謝もそこに引っかかるのでは、と気になるのは自然です。
先に答えを置くと、毎月払いなら引っかかりません。引っかかるのは、まとめて払ってもらったときです。
月謝なら、5万円の制限にはかからない
この質問への、Squareの担当者の回答です。
月謝はひと月分のサービスに対する対価なので、サービスの期間は1か月という考え方になる。継続的役務には該当しないと考えられるので、通常どおり自動継続課金を設定して問題ない。
1年を超えても、毎月払いのままなら大丈夫。回答は2019年のものですが、今のヘルプの線引きとも食い違っていません。
かかるのは、半年分や1年分を先に払ってもらうとき
同じ回答には続きがあります。1年分を一括で決済するなら継続的役務に当たり、Squareでカード決済は使えなくなる。だから月ごとの決済を勧める、と。
線の位置は、Squareのヘルプ「回数券・継続的役務:Squareにおけるカード決済のご利用制限」に業種別に載っています。語学学校、個別指導、予備校、パソコン教室は、5万円を超えるなら、受けられるのは2か月以内のコースだけです。スポーツジムや整体のような「その他」の業種も、同じ線でした。
月1万円の教室が、半年分6万円の前払いを始めたとします。5万円を超えて、期間も2か月を超える。カードでは受けられません。
「前払いなら少し割り引きます」は、教室でよくある形です。Squareでやるなら、割引は月謝の側でつけて、払い方は毎月のままにしておく。そのほうが安全です。
表の読み方や、2口まとめ買いで5万円を超える話は、Squareの決済の上限の記事に書きました。
入会金と教材で縛ると、法律のほうにかかることがある
Squareのルールとは別に、特定商取引法の「特定継続的役務提供」という線もあります。
消費者庁のガイドでは、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室などで、2か月を超えて5万円を超える契約が対象です。5万円の中には、入学金、受講料、教材費、関連商品の代金も入ります。
では、月謝制の教室はどうなるのか。消費者庁の特定継続的役務提供のQ&Aに、そのままの問いがありました。
答えは、1か月単位で契約が更新される月謝制なら、原則として規制を受けない。ただし、役務に必要だとして教材を売っていて、実態として決められた期間を超えて契約に縛られていると判断される場合は、規制を受けることがある、と続きます。
入会のときに高い教材を買ってもらい、途中でやめると損をする形にしている教室は、ここを一度見直したほうがいいかもしれません。どこからが「縛り」になるかは、この記事では決めきれません。迷う形なら、消費生活センターや弁護士に聞いてください。
自動で集める方法は3つ。手数料と請求日が違う
Squareで月謝を自動で集める方法は、定期請求書、サブスクリプション、決済リンクの「定期的な支払い」の3つがあります。
月謝を自動で集める3つの方法(2026年9月30日時点)
- 定期請求書: 保存したカードに、決めた日の10時〜14時に自動で請求。手数料3.75%。請求日も終了日も決められる
- サブスクリプション: 手数料は初回3.25%、2回目から3.6%。最低の継続期間は設定できない
- 決済リンク: 作るときに「1回限り」か「定期的な支払い」かを選べる
出典: Squareヘルプセンター「定期請求書を作成・送信する」(記事7209)「商品のサブスクリプションプランを管理する」(記事7627)「対応しているオンライン決済の手段一覧」(記事8593)「決済リンクを作成・共有する」(記事6692)、Square「キャッシュレス決済手数料」ページ
手数料の差は、月謝8,000円で見ると分かりやすいです。定期請求書なら1回300円、サブスクリプションなら2回目から288円。1人あたり月12円で、30人いれば月360円の差になります。
定期請求書は、Squareの手数料のページに「定期請求書の自動送信をご利用の場合」は3.75%とはっきり書かれています。そのかわり、請求日と終了日を自分で決められる。毎月27日に全員分をそろえて引き落とす、という教室らしい運用ができます。
注意が1つ。承認されなかった決済を、Squareは自動で再試行しません。お客さんにメールかSMSで知らせが行くだけです。カードの期限が切れた生徒の分は、月末に自分で拾うことになります。
サブスクリプションで少し迷ったのが、請求日です。
ヘルプ「商品のサブスクリプションプランを管理する」は、冒頭の「ご利用いただけない機能」に「特定の支払日または請求日を設定する」を挙げています。ところが同じページの手順の中には、「新規の月額サブスクリプションプラン」なら、開始時・月末・希望の請求日から選べる、とある。
同じページで、できないとできるが並んでいるわけです。何度か読み返して、結局、管理画面を開いて確かめました(2026年10月6日)。頻度を「月ごと」にすると、請求日は「サブスクリプション開始日」か、毎月1日から末日までの好きな日を選べます。毎月27日に全員分をそろえて、という教室らしい形は、サブスクリプションでも組めます。
もう1つ、サブスクリプションは最低の継続期間を設定できません。お客さんは、購入後に届くメールのリンクから、自分で支払い方法を変えたり、止めたりできます。
「やめたいときにやめられる」は、月謝制の教室にはむしろ合っていると思います。さっきの特定商取引法の話とも、ぶつかりません。
決済リンクの「定期的な支払い」は、ヘルプに選べる欄があると書かれているところまでしか確かめられていません。手数料や請求日の決まり方は、使う前に画面で確かめてください。教室のホームページに、入会の申し込みから月謝の支払いまでの入口をまとめて置きたい場合は、Webサイト制作のほうで受けています。

始める前に、カードを保存する承諾をもらう
どの方法でも、生徒さんや保護者のカードを保存して毎月引き落とすことになります。
Squareのヘルプは、カード情報を保存するには、お客さんからの書面による承諾が必要としています。定期請求書のヘルプにも、始める前にカード名義人から継続的な決済の同意を得ること、同意は名義人が取り消すまで有効なこと、が書かれていました。
月謝は、毎月払いのままにしておく。割り引くなら、払い方ではなく金額のほうで。
最初にやるのは、入会の申込書に、カードを保存して毎月引き落とすことへの同意欄を1行足すことです。
出典: Squareコミュニティ「学習塾の継続課金について」(2019年9月24日の回答)、Squareヘルプセンター「回数券・継続的役務:Squareにおけるカード決済のご利用制限」(記事6029)「定期請求書を作成・送信する」(記事7209)「カード情報保存(機能)をSquare 請求書に使用する」(記事5797)「商品のサブスクリプションプランを管理する」(記事7627)「対応しているオンライン決済の手段一覧」(記事8593)「決済リンクを作成・共有する」(記事6692)、Square「キャッシュレス決済手数料」ページ、消費者庁「特定商取引法ガイド」の特定継続的役務提供と、同Q&AのQ27。いずれも2026年9月30日に確認。

