Squareのネットショップで特定商取引法の表記を入れる3つの場所

※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。

15個あります。

通信販売の広告に表示しろと特定商取引法が定めている項目の数です。ネットショップを開くとき、最後まで残って一番めんどくさいのがこれ。商品を並べるところまでは楽しいのに、ここで手が止まります。

Squareにはテンプレートが用意されています。ただ、そこを埋めるだけでは足りません。書く場所が3つに分かれているからです。

同じ大きさのカードが三枚並び、それぞれに青いチェックがついているイラスト
埋めるべき場所は、1ヶ所にまとまっていません。

テンプレートはどこにあるか

まず1つ目。専用のテンプレートは、少し深いところにあります。

Square データにログインして、[Square オンラインビジネス]へ。[ウェブサイト]から[サイトの編集]を開いて、[+]をクリック。[ページ]か[セクション]を選ぶと、その中に[特定商取引法に基づく表記]があります。呼び出して、足りない情報を足して、公開。

フリープランでも使えます。有料プランに閉じ込められてはいません。

アカウント自体をこれから作る人は、本人確認でつまずかない手順を先に読んでおくと早いです。

2つ目は、お会計の裏にある

テンプレートを埋めて終わりにすると、抜けが出ます。

発送のタイミングと、キャンセル・返品の規則は、表記ページではなく別の場所に入ります。[設定]、または[共通設定]から[お会計]。その中の[ストアポリシー]です。ここに書いた文章は、お会計ページの下部に出ます。

買う人が最後に目を通す場所です。表記ページより読まれているかもしれません。

3つ目は、リンク決済のチェック

商品ページを作らず、金額だけのリンクで支払いを受けるやり方があります。Squareのリンク決済です。

こちらを使うときは、リンクを作る画面に「特定商取引法(同法第11条の表示義務を含む)を遵守しています」というチェックがあります。説明欄に契約の内容を書くか、すでに作ってある表記ページのURLを入れる。買う人が最終確認画面で全部読める状態にしておきます。

何を書くのか

法律が挙げている項目です。長いです。自分に関係のない行は飛ばしてください。

特定商取引法 第11条が定める表示事項

  • 販売価格(送料も表示が必要)
  • 代金の支払時期と支払方法
  • 商品の引渡時期
  • 申込みの期間に定めがあるときは、その内容
  • 申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約があればその内容)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 法人がネット広告を出す場合は、代表者または責任者の氏名
  • 価格や送料以外に負担してもらう金銭があれば、その内容と額
  • 商品が契約の内容に適合しないときの責任の定め
  • ソフトウェアの取引なら、その動作環境
  • 2回以上継続して契約する必要があるときは、その条件
  • 販売数量の制限など、特別な販売条件
  • 請求でカタログを別送し、それが有料のときは、その金額
  • メールで広告を送る場合は、事業者のメールアドレス

消費者庁「特定商取引法ガイド」で2026年9月22日に確認した内容です。

サブスクを売るなら、もう4項目ある

Squareで定期支払いを設定して売る場合は、追加で明記する項目があります。

その商品やサービスが定期支払いの対象であること。契約期間。その他の販売条件。キャンセルポリシー。この4つです。月額のメニューやオンラインサロンを店で売っている人は、ここも埋めることになります。

なお、いま動いているのは2022年6月に施行された改正法です。それ以前に作ったページを使い回している場合は、一度見直したほうがいいです。

住所と電話番号は、条件つきで省略できる

ここが一番誤解されているところなんですよね。

机の上に封筒と鍵のアイコン、家の形のアイコンが置かれているイラスト
自宅で始める人ほど、ここで手が止まります。

「ネットショップを開くなら自宅の住所を晒すしかない」と書いた記事をよく見かけます。でも消費者庁の資料には、事業者の氏名・住所・電話番号は省略できる、と表ではっきり書かれています。根拠は法第11条のただし書です。

省略できるのは「請求があれば遅滞なく出す」と書き、実際に出せるようにしている場合だけ。

ネットショップの送料をどう決めるかで迷っているなら、都道府県別の送料が組める範囲も先に見ておくと、公開前の手戻りが減ります。

同じ特定商取引法は、店頭の決済にも効いてきます。回数券やコースが5万円で止まる理由はSquareの決済に上限はある? 5万円で止まるのは回数券とコースだけで説明しています。

条件があります。消費者から請求があったときに、これらを記載した書面(インターネット通信販売なら電子メールでもよい)を遅滞なく提供する、と広告に表示しておくこと。そして実際に請求が来たら遅滞なく出せる措置を講じておくこと。この2つが揃って、はじめて省略できます。

「載せなくていい」ではありません。「請求されたら出すと書いたうえで、出せるようにしておく」です。取り違えると、ただの記載漏れになります。

僕も自分のサイトで、代表者名と住所をどこまで出すかは迷いました。結局、屋号と連絡先だけにしています。判断が分かれるところなので、条文のある場所だけは自分の目で確かめてください。最終的な判断は消費者庁のページで、不安なら専門家に。

省略できない項目のほうが大事

省略の話より、こちらを先に押さえたほうがいいです。

返品に関する事項は省略できません。返品ができるかどうか、期間などの条件、送料を誰が負担するか。申込みの期間に定めがあるときのその内容、販売数量の制限のような特別な条件、ソフトウェアの動作環境、2回以上続ける契約の条件、メールで広告を送るときのアドレス。どれも、載せないという選択肢がありません。

スマートフォンの画面に購入内容が並び、下に大きなボタンが表示されているイラスト
買う直前のこの画面にも、表示の決まりがあります。

もう1つあります。インターネット通販では、最終確認画面にも表示が要ります。分量、価格、支払時期と方法、引渡時期、申込みの期間、撤回・解除に関する事項。表記ページに書いたから終わり、ではないんですよね。

終わりに

テンプレートを埋めただけでは、まだ穴が空いています。ストアポリシーと、最終確認画面。この2つを見るまでは終わりません。ネットショップを作らず決済リンクで売る場合の注意は、個人で決済リンクを使うときの3つの「使えない」にまとめました。

売上をどう受け取るかは、入金と銀行口座の話のほうに書いています。

Squareで無料のネットショップを開く(公式サイト)

この記事の内容は、Squareヘルプセンター「オンライン販売に特定商取引法に基づく表記を追加する」と、消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売)」を2026年9月22日に確認したものです。法令や運用は変わることがあります。判断に迷う場合は消費者庁のページか専門家にご確認ください。

おすすめの記事